身体拘束防止のための指針


エース・ケア移送サービス(以下「当事業所」という)は、身体拘束防止のために本指針を下記の通り定める。

  1. 当事業所が行う搬送業務等のサービスは、すべてに於いてご利用者さまの安全を第一優先事項と致します。
  2. 身体拘束の防止に関する基本的考え方
    ご利用者さまの尊厳を保持するため、緊急やむを得ない場合を除き、ご利用者さまに対して身体拘束・その他行動を制限する行為を行ってはならな
    い。また、ご利用者さまの人権を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意
    識をもち、身体拘束をしないサービスの実施に努めること。
  3. 身体拘束の定義
    身体拘束とは、ご利用者さまの自由を制限することであり、単に身体・物理的拘束にとどまらず、精神的にプレッシャーを与える言動・行為をも含
    み、尊厳ある生活を阻むものである。
    <身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
    • 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    • 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    • 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
    • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
    • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
    • 車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯 や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
    • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
    • 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
    • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
    • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
    • 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
    • 但し、当事業所の職員が行う搬送サービス中(特に屋外・介護車輌内)に於ける必要最低限のベルト等の着用は、1.に掲げる「安全優先」の指針に基づき、転落・転倒等の危険からご利用者さまの安全を確保するものであり、且つ一時的なものであること、他に代わる介助方法も非現的なものになることから(例えは、屋外の移動介助中に於いて、全ての段差等にその都度スロープ等の対策を施すこと)、一般的に身体拘束とされる下記の行為であっても安全運行上必要な措置として「身体拘束」には当たらないと解釈することを明記する。
      • 3点式Y字ベルトの使用
        ※両下肢に力が入らず車イス等での座位がキープできないご利用者さまの等、車イスまたは車輌備え付けの2点式シートベルト等では移動中の振動等により、ずり落ちる危険性がある場合。
      • ストレッチャー等の複数ベルトの使用
        ※転落・自傷事故等の危険がある場合。
      • ミトン型手袋の使用
        ※自傷事故等の危険がある場合。但し、出来る限り両手ではなく、必要最小限の側に留めること。
      • 言葉による注意喚起・制止
        ※ベルト等の着脱・立ち上がり等を防止するための場合。
      • チャイルドロック装置等による施錠
        ※ドアの誤った開閉等を防止するための場合。
  4. 緊急やむを得ない場合の身体拘束
    • 緊急やむを得ない場合とは
      ご利用者さま又は他のご利用者さま等の生命又は身体を保護するための必要最低限の身体拘束で、下記の3つの要件をすべて満たす場合を言う。
      • 切迫性
        本人または他のご利用者さま等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
      • 非代替性
        身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
      • 一時性
        身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
    • 緊急やむを得ない場合に求められる手続き
      • カンファレンスの開催
        各関係部署が集まり、拘束による心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、例外3原則(切迫性・非代替性・一時性)の3要件全てを満たしているかどうかについて検討すること。
      • 利用者や家族さまに対してのご説明と同意
        身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間また時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努め、同意を得ること。
        ※夜間等に於いて、ご家族さまへのご説明と同意が得られない場合は関係各部署複数人に於いて例外3原則の要件を確認し、記録をのこし、出来る 
         限り速やかにご家族様の同意を得ること。
    • 緊急やむを得ない場合に記録すべき内容、および検討事項
      • 拘束時の対応内容および時間。やむを得ない理由等
      • 身体拘束の早期解除に向けて、随時検討を行う
  5. 医師・警察等・ご家族さまから身体拘束の指示・要請があった場合の対応
    • 医師・警察等行政機関からの指示の場合
      必ず指示書等を確認の上、身体拘束を行うこと。
    • ご家族さまからの要請の場合
      例外3原則にあてはまり、身体拘束によるリスク等をご説明した上で尚且つ身体拘束の要請を受けた場合、出来る限り関係各機関と協議の上、やむを得ないと判断した場合にのみ身体拘束を行うこと。
      またその場合、必ずご家族様から同意書をいただくこと。
  6. 身体拘束等防止検討委員会、その他事業所内の組織に関する事項
    当事業所は代表の秋元浩之を委員長とし、常任の従業員もって、エース・ケア移送サービス身体拘束等防止検討委員会(以下「委員会」という)を組織し、委員会で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底すること
  7. 身体拘束等防止のための職員研修に関する基本方針
    • 研修は、身体拘束等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の防止を徹底する内容のものを企画し実施すること。
    • 研修は、委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の防止のための研修を実施すること。
  8. 身体拘束等が発生した場合の相談・報告の初動対応
    • 身体拘束等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう直ちに委員会委員へ相談・連絡・報告すること。
    • 委員会委員は、ご利用者さま担当の介護支援専門員等の担当者、および各地区の地域包括支援センターへ相談・連絡・報告すること。
    • 委員会委員は、従業員によるご利用者さまへの身体拘束が行われていないか、研修等を通して定期的にチェックを行うこと。
  9. 身体拘束等が発生した場合の対策方法
    行政と地域包括支援センターのコアメンバー会議の対策方法に従うこと。
    • 多摩市役所健康福祉部      関戸6-12-1   042-338-6846
    • 多摩市中部地域包括支援センター 永山4-2-5-105 042-375-0017
  10. 身体拘束等に係る苦情解決方法に関する事項
    • 身体拘束等に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護すること。
    • 身体拘束等発見の相談・通報は、秘密漏洩や守秘義務法規によって妨られないこと。
    • 身体拘束等の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはないこと。
  11. 当事業所のサービスについて、ご利用者さま・ご家族さま等にご納得戴けない場合の対応
    当事業所では搬送のご依頼を戴きました時点で、当事業所の各指針をご理解戴きましたものと解釈致します。
    万一、搬送途中等に於きまして弊社のサービスにご納得戴けない場合は、直ちに他の事業者等に引継ぎ、サービスを中止致します。
    また、サービスを中止するまでの料金を申し受けます。
  12. 本指針は、令和6年4月1日より施行する。

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