虐待防止のための指針


エース・ケア移送サービス(以下「当事業所」という)は、虐待の防止のため本指針を下記の通り定める。

  1. 当事業所が行う搬送業務等のサービスは、すべてに於いてご利用者さまの安全を第一優先事項と致します。
  2. 虐待の防止に関する基本的考え方
    ご利用者さまの尊厳を保持するため、いかなる時もご利用者さまに対して虐待を行ってはならない。
    また、虐待を見過ごしてはならない。
  3. 虐待の定義
    虐待とは、単に身体的虐待のみならず、下記の行為を言う。
    また、虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。
    本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。
    • 身体的虐待
      暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為等。
      <具体的な例>
      • たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせること等。
      • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束抑制をすること等。
    • 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)
      意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、ご利用者さまの生活環境や、ご利用者さま自身の身体・精神状態を悪化させていること。
      <具体的な例>
      • 入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れていること等。
      • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡っていたり、脱水症状や栄養失調状態にあること等。
      • 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させること等。
      • ご利用者さま本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせないこと等。
      • 同居人による「虐待と同様な行為」を放置すること等。
    • 心理的虐待
      脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的、情緒的な苦痛を与えること等。
      <具体的な例>
      • 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどによりご利用者さまに恥をかかせること等。
      • 怒鳴る、ののしる、悪口を言うこと等。
      • 侮辱を込めて、子供のように扱うこと等。
      • ご利用者さまが話しかけているのを意図的に無視すること等。
    • 性的虐待
      本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要をすること等。
      <具体的な例>
      • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置すること等。
      • キス、性器への接触、セックスを強要すること等。
    • 経済的虐待
      ご利用者さまの合意なしに財産や金銭を使用し、ご利用者さまの希望する金銭の使用を理由なく制限すること等。
      <具体的な例>
      • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないこと等。
      • ご利用者さまの自宅等を本人に無断で売却すること等。
      • 年金や貯金をご利用者さまの意思・利益に反して使用すること等。
    • 但し、当事業所の職員が行う搬送サービス中に於ける次に掲げる①②の介助方法については、1.に掲げる「安全優先」の指針に基づいて行う介助方法であり、例えご利用者様が介助者の異性であった場合でも、それが一部施設等に於いて「尊厳の無視」等とされる場合がある介助方法であったとしても「虐待」には当たらないとすることを明記する。
      • 移乗介助時に於ける、介助者の体をご利用者さまの体に密着させ、介助者の足をご利用者さまの両肢の間に入れる方法。
        ※この介助方法を用いることによって、例えば車イスからベッドに移乗する際に、ご利用者さまの両肢の間に入れた介助者の膝をベッドに密着させる事によって支えとなり、万一の際にもご利用者さまがベッドの間に尻もちをつく様な転落を防止する事が確実に出来ます。
      • 階段昇降の軽介助時に於ける、ご利用者さまの腰部を支える、または後肢臀部を押し上げる方法。
  4. 虐待防止検討委員会、その他事業所内の組織に関する事項
    当事業所は代表の秋元浩之を委員長とし、常任の従業員もって、エース・ケア移送サービス虐待防止検討委員会(以下「委員会」という)を組織し、委員会で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。
  5. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    • 研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する内容のものを企画し実施すること。
    • 研修は、委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施すること。
  6. 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
    • 虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう直ちに委員会委員へ相談・連絡・報告すること。
    • 委員会委員は、ご利用者さま担当の介護支援専門員等の担当者、および各地区の地域包括支援センターへ相談・連絡・報告すること。
    • 委員会委員は従業員によるご利用者さまへの虐待が行われていないか、研修等を通して定期的にチェックを行うこと。
  7. 虐待等が発生した場合の対策方法
    行政と地域包括支援センターのコアメンバー会議の対策方法に従うこと。
    • 多摩市役所健康福祉部      関戸6-12-1   042-338-6846
    • 多摩市中部地域包括支援センター 永山4-2-5-105 042-375-0017
  8. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
    • 虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護すること。
    • 虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられないこと。
    • 虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはないこと。
  9. 当事業所のサービスについて、ご利用者さま・ご家族さま等にご納得戴けない場合の対応
    当事業所では搬送のご依頼を戴きました時点で、当事業所の各指針をご理解戴きましたものと解釈致します。
    万一、搬送途中等に於きまして弊社のサービスにご納得戴けない場合は、直ちに他の事業者等に引継ぎ、サービスを中止致します。
    また、サービスを中止するまでの料金を申し受けます。
  10. 本指針は、令和6年4月1日より施行する。

エース・ケア移送サービス

PAGE TOP